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提携税理士事務所募集中

税理士法人TOTALでは茨城県で提携税理士事務所様を募集しております。
提携して頂きました事務所様には茨城県で税理士顧問未定の新設法人様をご紹介させて頂いております。
会社設立のよくあるご質問
会社設立のメリット・デメリット
会社設立のメリットをご説明します。
起業に際しては、個人事業主になるのか、それとも法人の形態をとるのか、
いずれかを選択することになります。個人と法人のメリット・デメリットを考えてみましょう。
ただし、全員がメリットを得られるとは限りませんので、事前に確認しておく必要があります。
会社設立のメリット
会社設立のデメリット
会社設立の費用のご案内

TOTALの会社設立費用は安いだけではありません。
明朗会計を徹底して報酬以外はすべて実費・法定費用のみ頂戴しております。
費用の内訳
|
オンラインコース |
標準コース |
スピードコース |
ご自分で手続した場合 |
定款認証料 |
52,000円 |
52,000円 |
52,000円 |
52,0000円 |
定款貼付印紙代 |
0円 |
0円 |
0円 |
40,000円 |
登録免許税 |
145,000円 |
145,000円 |
145,000円 |
150,000円 |
手数料(報酬) |
18,900円 |
42,000円 |
84,000円 |
0円 |
総額 |
215,900円 |
239,000円 |
281,000円 |
242,000円 |
*その他、交通費や書類郵送料、実費が掛かります。
会社設立in茨城 更新内容履歴
- 会社設立で責任の範囲が狭くなります
- 会社設立で事業の継続が楽になります
- 会社設立で金融機関からの融資が受けやすくなる
- 会社設立で取引先の信用が増します
- 会社設立の最大のメリット
基本的に法人では、有限責任。
事業に失敗した場合のリスクですが個人事業が原則として無限責任なのに対して、株式会社、有限会社の場合、出資者は出資の範囲で有限責任を負うのみです。 ただし、代表者は債務について金融機関から連帯保証等を求められることが多く、社会問題になっていますが事業の継続が楽になるってどういうこと?
会社はゴーイング・コンサーン(継続するもの)ですので、子供に事業を引き継がせるときにおいて、個人事業主ですと、事業用の資産の譲渡によって所得税が発生したり、複雑な取引・前提が必要になります。
しかし、会社設立することで、会社の代表者を変更するだけで、簡単に事業承継を行うことができます。 また、中小企業であっても上場会社のように経営を第三者に委託(「所有と経営の分離」)したり、後継者難で会社そのものを譲渡したりすることが増えてくることも予想されます。その場合にも法人化は大前提でしょう。
一般に個人事業主より、法人の方が融資が受けやすくなります。
個人事業主ですと、融資を受ける限度額が低くなったり、そもそも融資をうける条件が厳しかったり、さらには信用が低いので金利が高くなったりするのが一般的です。融資を受けることを前提として事業を開始する場合には、ぜひとも会社設立したほうがよいでしょう。
取引先の信用を勝ち取る
ご存知の方も多いと思いますが、事業を開始して営業活動を行う際に、「法人」でない名刺が普通に受け入れられるのは、専門家(士業)や芸術家、デザイナーがせいぜいです。
建設やコンピューター関連などでは大手の会社の場合、法人格がないと取引そのものも認めていない場合もあり、法人にしていないと事実上営業できないこともあります。
会社設立することで、このようなリスクを減らすことができます。
① 給与所得控除が利用できます
法人の経営者は会社から役員報酬を支給されることになり、これが給与所得になります。
給与所得の計算上、給与所得控除がありますので、課税所得は減少し、節税となります。
② 所得税の累進税率を緩和することができます
所得が相当程度多い場合は法人税の方が、所得税より税率が低くなります。
③ 親族を役員にすることができる
親族を役員にすれば所得の分散により所得税節税や相続税節税が可能になります。
さらに、役員報酬の金額によっては扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除の
適用も可能となります。
④ 消費税が2年間免除になります
資本金等の金額が1,000万円未満の会社の場合、設立当初2年間は免税事業者となります
現在、消費税の課税事業者となっている個人事業主にとってメリットは大きいでしょう。
⑤ 生命保険を会社の経費にすることができます
生命保険料は、個人事業では最大10万円しか所得控除されないのに対し、法人の場合は保険の種類や、保険金受取人等の設定の仕方で、より多くの金額が損金となることがあります。
⑥ 退職金を支払い、経費にすることができます
経営者に万一のことがあっても法人の場合には死亡退職となり、相続税法上でも非課税枠が相続人1人あたり1000万円認められ、家族も救われます。
生前退職であれば法人の場合には、自分に退職金を支払うことができ、妥当な範囲であれば法人の経費に認められるともに、受取った個人の側でも退職所得となり所得税法上優遇されます。
⑦ フリンジベネフィット(役員・従業員に対する付加的給与)
社宅の取り扱いなどフリンジベネフィットについて一部、法人の方が有利なものがあります。
⑧ 欠損金の税務上の繰越可能な期間が法人の方が4年長くなります
青色申告の場合、欠損金は個人事業者なら3年間の繰越控除ですが、法人ならば4年長い7年間繰越が認められています。



